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港長公示第8−14号
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航泊を禁止したから、同条第2項の規定により、公示する。平成8年9月3日
京浜港長
京浜港川崎区第1区浮島埋立地南東方海面における航泊の禁止について
京浜港川崎区第1区浮島埋立地南東方において、川崎港浮島2期埋立工事が実施されるため、下記により一般船舶の航泊を禁止する。
記
1 期間
平成8年10月1日から平成9年3月31日まで
2 区城(別図参照)
次の各地点を順次に結んだ線及び岸線により囲まれた海面
イ地点川崎南防波堤灯台(35−30.1N 139−46.8E概位)から53度30分1,695メートルの地点(岸線上)
ロ地点 イ地点から 127度00分 440メートルの地点
ハ地点 ロ地点から 215度50分 700メートルの地点
ニ地点 ハ地点から 278度00分 500メートルの地点
ホ地点 ニ地点から 35度50分 280メートルの地点(岸線上)
3 標識
(1)次の各地点には黄色灯付黄色塗灯浮標(3秒1閃光)が設置されている。
2のロ地点に1基
2のイ地点とロ地点の間及びニ地点とホ地点の間に各1基
2のロ地点とハ地点の間に2基
(2)次の各地点には赤色灯付赤色塗灯標(3秒1閃光)が設置される。
2のハ地点とニ地点に各1基2のハ地点と二地点の間に1基
4 備考
工事区域周辺には、警戒船が配備される。

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